2015-06-17 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第23号
余裕金は、NEXIが利用者からの保険料を将来の保険事故発生に備えて積み立てるものでございまして、貿易保険が引き受ける戦争、テロなどのリスクが仮に顕在化をしますと、これはもう保険事故の発生が集中したり、あるいは、債務危機などの場合は相場も下落してしまっているというような非常に難しい状況でございますので、できるだけ安定的、しかしながら、かつ有利な運用に努めてまいりたいということで、このため、特殊会社化された
余裕金は、NEXIが利用者からの保険料を将来の保険事故発生に備えて積み立てるものでございまして、貿易保険が引き受ける戦争、テロなどのリスクが仮に顕在化をしますと、これはもう保険事故の発生が集中したり、あるいは、債務危機などの場合は相場も下落してしまっているというような非常に難しい状況でございますので、できるだけ安定的、しかしながら、かつ有利な運用に努めてまいりたいということで、このため、特殊会社化された
保険事故発生率の通知誤りに伴う保険料徴収の過不足につきましては、御指摘の趣旨を踏まえまして所要の措置を講じたところであります。今後とも、業務の適切な運営に努めてまいる所存でございます。
「預金保険法第五十五条の二に定める「データ作成システム提供」についてシステム的に対応できない(手作業での準備は事実上不可能な規模)」、その細かいところも引き続き読みますと、「第一項に規定されている、機構による保険事故発生時の速やかな預金等の債権額把握ができない」、「第三項に規定されている、データの作成及び遅滞なき提出ができない。」
ちなみに、どのようなことを日本アクチュアリー会が実務基準で定めておるかと申しますと、例えば、金利、株価、為替レートにつきましては、直近の水準で分析期間中一定だというふうに仮定するとか、例えば、新契約進展率とか保険継続率あるいは保険事故発生率などにつきましては、直近年度または過去三カ年度の実績の平均で分析して、期間中は一定で置くとか、こういうような、前提の置き方として客観的な、合理的なものを置いておるというわけでございます
ちなみに、それでは今どんなふうに実務基準で定められているかと申しますと、例えば、金利とか株価とか為替レートについては、直近の水準で分析期間中一定と前提をするとか、新契約進展率とか保険継続率とか保険事故発生率につきましては、直近年度または過去三カ年度の実績の平均で分析をして期間中は一定と考えるとか、資産配分につきましても、一定の前提を置いて、この前提のもとで計算をするというようなことにいたしております
このうち、第二の点につきましては、 第一に、金利、株価、為替レート等金融経済動向にかかわる事項 第二に、新契約進展率、保険契約継続率、保険事故発生率等保険契約にかかわる事項 第三に、資産配分等運用にかかわる事項等について客観的かつ妥当な前提を置くこと 合併・再編、組織変更、事業費削減、業務の再編成等の経営改善努力の効果を織り込むこと として、これらを総合的に勘案することといたします。
○藤原政府参考人 お手元にお配りいたしました紙にも書いてございますように、例えば、第二の点につきましてと以下に書いてございますように、金利あるいは株価、為替レート等について金融経済動向にかかわる事項、あるいは、新契約進展率とか保険契約継続率あるいは保険事故発生、それから資産配分、運用に関する点、こういうことにつきまして、ある合理的な一定の前提を置いて、こういうもとに、そういう計算といいますか、将来展望
そして、保険事故発生時点の生活実態に着目してその当時の収入を保障する、こういう取り扱いをしているわけでございます。
このような考え方から、障害基礎年金の子の加算については、保険事故発生時に生計を維持されていた子についてのみ加算を行うこととしているものでございまして、保険事故発生後に産まれた子供さんについて加算を行うというのは実は大変困難だと考えられるわけでございます。
保険事故発生後の別の要因を加味して、そういったお年寄りになって一定の年齢に達して支給を受け、受けてから後の要因を加味して年金額を改定するということは、これは困難に思います。
○田代富士男君 ここで、最近問題になっておりますIJPC事業の現状について御説明をいただきたいと思いますし、それから保険事故発生の可能性についてはどのように考えていらっしゃるのか、お答えいただきたいと思います。
なお、その背景となりますこの事業団というものでございますけれども、私から時間をかけて御説明申し上げるまでもないと思いますけれども、生命保険、これは郵便局でやっております簡易保険に限らず、いわゆる生命保険とか個人年金、こういったものは、いわゆる加入者の相互扶助の精神のもとに生命表を基礎としまして数理計算によって加入者相互間において保険事故発生の際に保険金を支払うこと、そういうことによりまして加入者の経済的損失
たとえば損害保険会社でございますと、これは営業年度というものを余り短く区切って会計報告をさせるということになりますと、その保険事故発生率というものが正確につかめないということで、コスト計算などにも問題が出てくるということもございます。あるいは季節産業でビール会社等でございますと、前期と後期ではなはだしい差が出てくるという問題もございます。
○阿藤説明員 この点は制度問題でございますけれども、現行の国民年金法におきましては原則としていわゆる保険システムを前提としておりますので、いわゆる逆選択という形の、そういう保険事故発生後に資格要件を満たすというものは、現行法上はとらないという構成になっております。
いわゆる保険事故発生がもたらす影響は莫大なものなんです。この特別会計はまさにパンクをしてしまう、こういうふうに報じられているのです。あくまでも仮定の試算であると言えばそれまでなんですけれども、もともと予算というものはある程度一定の予見をして組むものですから、大蔵大臣、私がいま指摘した数字が大蔵の試算だということになっているのですが、概算においては間違いございませんか。
これらの事情は、損害保険が根拠といたしております保険事故発生の偶然性をきわめて乏しくするだけではなく、また風水害保険の危険値を算定いたします場合に、大数の法則に乗りにくくなりました。
○森下昭司君 そこで、いまお話のありました事故率の問題について若干お尋ねをいたしておきたいと思うんでありますが、昭和四十六年度から四十九年度における保険利用件数に対する保険事故発生件数を見てみますると、私の数字に間違いがなければ、普通保険につきましては二上ないし二・三%、無担保保険については二・二%ないしは二・八%、特別小口保険につきましては二・二%から五・五%となりまして、やや特別小口保険が、長官
本条の趣旨は、いろいろあろうかと思いますけれども、無診査保険という簡易保険の性格からいきまして、やはり保険事故発生の場合の危険の分散という見地が本条の一番大きな理由であるというふうに思うわけであります。
したがいまして、保険事故発生前のいわゆる事前的、積極的な措置ともいえるこの疾病予防であるとか、あるいはまた保健施設を整備充実しなければいけない。これは、関係者が努力すれば決して不可能なことではないというふうに思えるわけであります。 私どもは健康保険制度の上で、昨年保険医総辞退という不幸なできごとに遭遇いたしました。しかしながらまた、私どもは同時にこの中から貴重な体験を得たのであります。
○政府委員(乙竹虔三君) いまのお尋ねについては手元に資料がございませんのですが、いま申し上げましたのがすぐ倒産につながるわけではございませんので、債務者が銀行に対しまして支払いができなかったことによりまして直ちに保証債務が発生をする、保証債務が発生いたしまして保証協会から銀行に対しまして支払い代位弁済が行なわれましたものが、保険事故発生ということで保険公庫に請求されるわけでございます。
この建設業は、いままで詳しく御審議のありました倒産業種の中で一番多い業種でございますが、やはり倒産業種の多いものが代位弁済というか保険事故発生が多いということが申し上げられるかと思います。
これは、保険事故発生後三カ月間は金融機関が保険金の支払いを請求することができないこととなっておりますものを一カ月短縮いたしまして、二カ月を経過いたしますればその請求ができるということにしようとするものであります。 次に附則でございますが、附則は三項からなっております。 第一項は、この法律の施行の日を定めたものでございまして、昭和四十二年六月一日から施行することといたしております。